○東北町都市計画審議会条例

平成17年3月31日

条例第158号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、東北町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、都市計画法によりその権限に属させられた事項及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

東北町都市計画審議会条例

平成17年3月31日 条例第158号

(平成17年3月31日施行)