○東北町建設工事等暴力団排除措置要綱
平成17年3月31日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、東北町が発注する建設工事等の契約の適性な履行を確認するため、有資格業者又は有資格業者の役員等(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設工事等の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量の業務の委託、道路、河川及び下水道等の維持管理業務の委託、建設資材の納入、物品、備品の購入をいう。
(2) 有資格業者 東北町建設業者工事施工能力審査規則(平成17年東北町規則第110号)に基づき建設工事等の競争入札に参加する者をいう。
(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者、個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりをもつ者をいう。
(指名停止の通知)
第4条 町長は、前条の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。
(随意契約からの除外)
第5条 町長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。
(建設工事等妨害の際の措置)
第6条 町長は、建設工事等を受注した業者から、当該建設工事等に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への妨害届けの提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関への協力要請)
第7条 町長は、この告示に基づく措置を実効あるものにするため、関係機関の積極的な協力を要請するものとする。
(警察との連携)
第8条 東北町建設業者指名審査会は、警察との密接な連携のもとに運営するものとする。
2 町長は、別表の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上北町建設工事等暴力団排除設置要綱(平成16年上北町訓令甲第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月20日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日告示第16号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 有資格業者等が、暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を、経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
2 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | |
3 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | |
4 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | |
5 有資格業者等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | |
6 契約を履行するにあたり、暴力団による不当介入を受けたにも関わらず、契約締結者への報告及び警察への通報を怠ったと認められるとき。 |