○東北町低入札価格調査委員会設置要綱
平成17年3月31日
訓令第32号
(設置)
第1条 町が発注する建設工事に係る入札の透明性、客観性の向上を図るとともに、不当なダンピングを防止し、当該契約工事の適正な施行及び品質を確保し、かつ、競争性の向上に資するため、東北町低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議内容)
第2条 委員会は、低入札価格調査基準を定めた入札において、当該基準を下回った金額による入札を行った者のうち、最低価格入札者に対し行われる低入札価格調査の結果について審査し、当該業者が契約の相手方として適当かどうか判断する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
委員長 副町長
副委員長 総務課長
委員 財政課長、企画課長、建設課長、農林水産課長、商工観光課長、上下水道課長、税務課長
(委員長及び委員の職務代理)
第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理し、委員に事故があるとき、又は委員が不在のときは、当該委員が所属する課の副参事又は課長補佐がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日訓令第26号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。