○東北町「みどりの大地とロマンの森」公園条例施行規則

平成17年3月31日

規則第109号

(目的)

第1条 この規則は、東北町「みどりの大地とロマンの森」公園条例(平成17年東北町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 東北町「みどりの大地とロマンの森」公園(以下「公園」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の日の4日前までに、「みどりの大地とロマンの森」公園使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、公園の使用を許可したときは、「みどりの大地とロマンの森」公園使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(使用の取消し・変更申請)

第3条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに「みどりの大地とロマンの森」公園使用(取消・変更)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、「みどりの大地とロマンの森」公園使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請による減免は、条例別表第1に定める冷暖房使用料は減免しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第5条第3項の規定により使用者は、管理人、監視人の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 秩序を維持し、施設、設備等を損傷、汚損し又は紛失しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用し、又は炊事等を使用しないこと。

(3) 樹木、作物、芝等の伐採又は損傷しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めた事項

(損傷、汚損、紛失の提出)

第6条 条例第10条の規定により、使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷、若しくは汚損し又は紛失したときは、施設設備損傷等の届出書(様式第5号)により届け出て、町長の指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町公園条例施行規則(平成6年東北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月1日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東北町「みどりの大地とロマンの森」公園条例施行規則

平成17年3月31日 規則第109号

(令和6年4月1日施行)