○東北町清水目ダムオートキャンプ場条例
平成17年3月31日
条例第156号
(設置)
第1条 自然の恵みを活かした観光と町民の福祉の増進を図るため、オートキャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 オートキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町清水目ダムオートキャンプ場 | 東北町字清水目深山1番地15・1番地16・1番地17・1番地18 |
(管理運営)
第3条 町長は、東北町清水目ダムオートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を適正に管理し、最も効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 キャンプ場を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項を変更する場合も前項と同様とする。
3 許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(4) 感染症や疾病にかかっていると認められる者
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めた者
(使用の取消し)
第6条 町長は、キャンプ場の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的及び条例に違反したとき。
(3) 偽りその他不正手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用者が許可を受けた使用権限を他に譲渡又は転貸したとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。
(使用者の行う特別の設備等)
第7条 使用者は、特別の設備を設けるための物件を搬入し、若しくは使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第8条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、町長が定めるところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(売店等の許可)
第10条 町長は、施設の使用者の便宜を図るため、指定する場所において、売店等を営もうとする者について、施設の使用目的を妨げない範囲で使用を許可することができる。
(売店等の使用料)
第11条 使用料の金額は、別表に定めるとおりとする。
2 使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のため使用するとき。
(3) 町内の保育所、小中学校及び教育委員会の認めた社会教育団体等が学習等のために使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。
(管理委託)
第14条 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、各施設の一部又は全部を委託することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町清水目ダムオートキャンプ場設置条例(平成14年東北町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
売店等の使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
町長が定める期間 | その他の期間 | ||
行商 | 1人 | 日額 240円 | 日額 120円 |
小屋掛け及び露店営業 | 1平方メートル | 日額 110円 | 日額 60円 |
業として行う写真撮影 | 1人 | 日額 120円 | 日額 120円 |
興行 | 1平方メートル | 日額 110円 | 日額 60円 |
その他の行為 | 町長が別に定める。 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満のときは、1平方メートルとみなして計算する。
2 町外利用者は、5割増とする。
3 使用のための準備及び原状回復に要する期間は、使用期間に含むものとする。
4 諸設備を使用する場合は、別に定める。