○東北町わかさぎ公園条例
平成17年3月31日
条例第155号
(設置)
第1条 自然の恵みを活かした観光と町民の福祉の増進を図るため、わかさぎ公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 わかさぎ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町わかさぎ公園 | 東北町字熊堂地内外 |
2 東北町わかさぎ公園(以下「公園」という。)の施設は、別表第1のとおりとする。
(管理運営)
第3条 町長は、公園の施設を適正に管理し、最も効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 公園の施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項を変更する場合も前項と同様とする。
3 許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 公園の施設、設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 公園の施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(4) 感染症や疾病にかかっていると認められる者
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が認めた者
(使用の取消し)
第6条 町長は、公園の施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的及び条例に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用者が許可を受けた使用権限を他人に譲渡、転貸したとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。
(使用者の行う特別の設備等)
第7条 使用者は、特別の設備を設けるための物件を搬入し、若しくは使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第8条 使用者は、公園の施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、町長が定めるところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(売店等の許可)
第10条 町長は、施設の使用者の便宜を図るため、指定する場所において、売店等を営もうとする者について、施設の使用目的を妨げない範囲で使用を許可することができる。
(使用料)
第11条 使用料の金額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のため使用するとき。
(3) 町内の保育所、小中学校及び教育委員会の認めた社会教育団体等が学習等のため使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。
(管理委託)
第15条 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、公園の各施設の一部又は全部を委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町わかさぎ公園設置条例(平成6年東北町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設 |
キャンプ場 湖水浴場 クラブハウス オートキャンプ場 総合管理センター |
別表第2(第11条、第14条関係)
1 クラブハウス使用料
区分 | 9時~正午 (午前) | 1時~5時 (午後) | 6時~10時 (夜間) | 午前9時~午後9時 (全日) |
使用料 | 2,310円 | 2,310円 | 2,900円 | 4,950円 |
備考
1 冷暖房使用料は、各部屋使用料の100分の50に相当する額とする。
2 営利を目的とした場合は、各部屋使用料の4倍とする。
3 町外利用者は、5割増とする。
4 使用のための準備及び原状回復に要する期間は、使用期間に含むものとする。
5 諸設備を使用する場合は、別に定める。
2 売店等の使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
町長が定める期間 | その他の期間 | ||
行商 | 1人 | 日額 240円 | 日額 120円 |
小屋掛け及び露店営業 | 1平方メートル | 日額 110円 | 日額 60円 |
業として行う写真撮影 | 1人 | 日額 120円 | 日額 120円 |
興行 | 1平方メートル | 日額 110円 | 日額 60円 |
その他の行為 | 町長が別に定める。 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満のときは、1平方メートルとみなして計算する。
2 町外利用者は、5割増とする。
3 使用のための準備及び原状回復に要する期間は、使用期間に含むものとする。
4 諸設備を使用する場合は、別に定める。
3 コインシャワー使用料
施設名 | 使用料 |
総合管理センター | コインシャワー 5分以内 100円 |