○東北町商工業研修等施設条例
平成17年3月31日
条例第153号
(設置)
第1条 地域の商工業に関する経営技術研修を行い、商工業の振興に寄与するため、研修等施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修等施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上北地区商工業研修等施設 | 東北町上北南四丁目32番地480 |
東北地区商工業研修等施設 | 東北町字上笹橋17番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 東北町商工業研修等施設(以下「施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、施設の設置の目的を達成するため、施設の管理運営を東北町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用に関する業務
(2) 施設の設備等の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。