○東北町上北職業能力開発校条例

平成17年3月31日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、東北町上北職業能力開発校(以下「開発校」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 開発校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上北職業能力開発校

東北町旭南二丁目31番地1000

(指定管理者による管理)

第3条 開発校の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 町長は、開発校の設置の目的を達成するため、施設の管理運営を東北町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 開発校の利用に関する業務

(2) 開発校の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、開発校の管理を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北職業能力開発校条例(平成11年上北町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

東北町上北職業能力開発校条例

平成17年3月31日 条例第152号

(平成18年3月22日施行)