○東北町水産物荷捌施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町水産物荷捌施設条例(平成17年東北町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 条例第3条の規定による委託は、文書による契約によらなければならない。

(管理運営)

第3条 条例第3条に規定する施設の管理受託者(以下「管理者」という。)は、条例に定める目的を効果的に達成するため、施設の管理運営に当たり一切の経費を負担するものとする。

(使用料)

第4条 施設の管理運営の委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)は、当該施設の使用に係わる料金(以下「使用料」という。)を年間の水産物取扱額の1,000分の5以内を収めるものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町水産物荷捌施設管理運営規則(平成7年上北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町水産物荷捌施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第103号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第103号