○東北町水産物荷捌施設条例施行規則
平成17年3月31日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町水産物荷捌施設条例(平成17年東北町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 条例第3条の規定による委託は、文書による契約によらなければならない。
(管理運営)
第3条 条例第3条に規定する施設の管理受託者(以下「管理者」という。)は、条例に定める目的を効果的に達成するため、施設の管理運営に当たり一切の経費を負担するものとする。
(使用料)
第4条 施設の管理運営の委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)は、当該施設の使用に係わる料金(以下「使用料」という。)を年間の水産物取扱額の1,000分の5以内を収めるものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。