○東北町火入取締規則

平成17年3月31日

規則第102号

(申請等)

第1条 火入れをしようとするときは、火入期日前10日までに次の事項を記載した火入許可申請書(様式第1号)を提出して許可を受けなければならない。

(1) 火入れを行おうとする場所の地番、地目及び面積

(2) 地表の状態及び地形(2団地以上にわたる場合は団地ごとに記載)

(3) 火入れの日時(2団地以上で、火入れの日時を異にする時は団地ごとの日時)

(4) 防火設備の方法及び従事者の数

(5) 隣接地の地目、境界及び防火線配置に状況を明示する見取図

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第22条に定められた範囲内にある立木竹の所有者又は管理者の氏名

2 前項第3号の日時を変更しようとするときは、あらかじめ届け出なければならない。

(検査)

第2条 第1条第4号の防火の設備は、その区域に河川、渓谷、溝堰等自然の防火線がある場合のほか、幅6メートル以上地表をはぎ取り柴草を除去し、又は土堤、堀溝を設け、区域外に延焼しないように施設し、火入れ期日前に町長の検査を受けなければならない。

(携行)

第3条 火入れの際は火入許可書(様式第2号)のほか、くわ、かま、のこぎりその他消防器具を携行しなければならない。

(火入れの禁止)

第4条 あらかじめ火災発生の危険のある期間は、火入れを禁止することがある。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町火入取締規則(昭和29年東北町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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東北町火入取締規則

平成17年3月31日 規則第102号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第102号