○東北町林道維持管理規程
平成17年3月31日
告示第29号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 林道の保全(第4条~第7条)
第3章 林道の占用及び使用(第8条~第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、県から補助金の交付を受けて開設した林道及び県営工事で開設し引渡しを受けた林道(以下「林道」という。)の維持管理に必要な事項を定め、林道の保全と林産物の搬出の円滑化並びに一般交通の安全の確保を図ることを目的とする。
(林道の現況)
第2条 林道の名称及び区間は、「林道台帳」による。
(維持管理の費用)
第3条 林道の維持管理に要する費用は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
第2章 林道の保全
(林道の管理)
第4条 町長(以下「林道管理者」という。)は、林道の保全、交通の危険防止及び円滑化並びに住民の福祉に支障のないようその管理に努めるものとする。
(林道に関する禁止行為)
第5条 林道管理者は、次に掲げる行為の禁止又は制限について適切な指導を行うものとする。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その林道の保全交通に支障を及ぼすおそれのある行為
2 前項各号に該当する行為が認められたときは、行為を行った者に対して原状に回復させるなど適切な措置を要求するものとする。
(道路標識等の設置)
第6条 林道管理者は、林道を保全し、又は通行の安全を確保するため必要な場所に道路標識等を設置するものとする。
2 道路標識は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号)によるほか、別記に定める林道標識によるものとする。
(林道の通行禁止、制限)
第7条 林道管理者は、次に掲げるいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の通行禁止又は制限することができる。この場合には、林道の起点又はその他利用者に周知させるために必要な場所にその旨掲示するものとする。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により通行することが危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事又は伐採、運材等林業作業中のため林道の通行が適当でないと認められる場合
(3) 林道の構造の保全のため通行する車両の長さ、幅及び重量を制限する必要があると認められる場合
2 前項の措置のうち道路交通法(昭和35年法律第105号)の定めにより公安委員会又は警察署長と協議を要する措置は、公安委員会及び警察署長との協議が整い次第行うものとする。
第3章 林道の占用及び使用
(林道の占用)
第8条 林道に次に掲げる工作物又は施設を設け3箇月以上継続して林道を占用しようとする者があるときは、林道管理者とあらかじめ協議せしめるものとする。
(1) 電柱、電線変圧塔、公衆電話その他これに類するもの
(2) 軌道その他これに類する施設
(3) 水道管、温泉管、下水道ガス管その他これに類する物件
(4) 通路、地下室等これに類する施設
(5) 露店、商品置場その他これに類するもの
(6) 前各号のほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物
(林道の目的外使用)
第9条 林道を1箇月以上にわたり継続して使用し、(以下「使用」という。)林産物以外のものを搬出入しようとするものがあるときは、あらかじめ林道管理者と協議せしめるものとする。
(占用又は使用の手続等)
第10条 林道の占用又は使用に関する手続及び許可基準については別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
別記(第6条関係)
林道の始終点の標示柱
本柱又はコンクリート柱に白ペンキを下塗りし、表面に黒ペンキで林道の名称、幅員、管理主体、竣工年度を記入する。仕様は下記のとおりとし、設置する場所は始終点の左側とする。