○東北町部分林設定条例
平成17年3月31日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は、町が国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)による部分林の造成に必要な事項を定めることにより、部分林の設定により町基本財産を造成し、もって民生の安定を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 契約に基づく造林行為
(2) 契約に基づく部分林に対する保護行為
(3) 林産物の採取
(4) その他部分林造成に必要な事項
(経費)
第3条 部分林造成のための経費は、町費寄附金補助をもってこれに充てる。
(経営の委嘱)
第4条 町は、設定した部分林について別に定める契約によりその一切の行為を町内地域住民に委嘱することができる。
2 前項の規定により部分林の造成を地域住民に委嘱する場合は、町はこれについて地域住民と契約するものとする。
(保護義務)
第5条 町は、部分林の保護取締りのため次の事項を行う義務を負う。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(5) 看守人の配置
(看守人の配置)
第6条 町は、前条の義務を達成するため看守人を常置し、部分林を巡視させるほか春季火災危険期には、適宜看守人を増員して保護取締りの万全を期さなければならない。
(看守人の届出)
第7条 看守人を置き、又はこれを変更した場合は、速やかにその住所、氏名を管轄営林署長に届けなければならない。
(予防及び保存)
第8条 部分林に対し町内住民は、常に火災盗伐誤伐侵墾漫用その他加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第9条 町内住民は、部分林に火災を発見したときは、直ちに消防に努めるとともに町職員又は管轄営林署職員に急報するものとする。部分林付近に火災発生し造林地に延焼のある場合も同様とする。
(被害発見の処置)
第10条 町内住民は、部分林に次の被害を発見したときは、直ちに町職員又は管轄営林署職員に届けなければならない。
(1) 土地の侵墾又は漫用
(2) 病虫害の発生
(3) 鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 盗誤伐
(6) 境界標及びその他の標識の異状
(7) その他の被害
第11条 前2条の場合町職員又は管轄営林署職員の指揮があった場合はこれに従わなければならない。
第12条 部分林に対し管轄営林署長より保護方法等の指示を受けたときはその指示に従わなければならない。
(制札の設置)
第13条 部分林の要所には火災盗伐その他の加害行為を防止するため制札を設けなければならない。
(標識の設置)
第14条 部分林に境界標並びに面積期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄営林署長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(林産物の採取)
第15条 町内住民は、採取を許可された次の産物を無償をもって採取することができる。ただし、第5条第1項の規定により部分林の造成について町より委嘱された部分林については、その委嘱を受けた集落住民に限り採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該営林署長部分木と指定したものを除く。)
(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する部分木
(入林鑑札の携帯提示)
第17条 入林鑑札は、採取の際携帯し町職員看守人又は管轄営林署職員がその提示を要求したときはこれを拒むことができない。
(産物の採取搬出)
第18条 産物の採取搬出の方法及び期間については管轄営林署長の指揮に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第19条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては3箇年以内産物の採取を停止することができる。
(看守人報酬)
第20条 この条例で町長が任命した部分林の看守人に対する報酬は、別に定めるところによる。
(部分林運営委員会)
第21条 町長は、部分林の造成を円滑にしその目的を達成するため部分林運営委員会を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。