○東北町営共同放牧場条例施行規則

平成17年3月31日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町営共同放牧場条例(平成17年東北町条例第146号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、東北町営共同放牧場(以下「放牧場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 放牧場に場長及びその他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第3条 場長は、放牧場の事務及び業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職にある職員は、上司の命を受け、その事務又は業務に従事する。

(使用できる期間)

第4条 放牧場を使用できる期間は、毎年5月から11月までとする。

2 使用開始の日及び終了の日は、町長が定める。

(使用許可の申請)

第5条 放牧場を使用しようとする者は、使用しようとする年の3月31日までに共同放牧場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 収容可能な場合に限り、放牧期間中途において放牧しようとする場合は、その都度提出するものとする。

(健康検査)

第6条 放牧しようとする乳用雌牛、肉用牛雌、去勢牛、農用雌馬及び農用雄馬(去勢馬)は、町で定める健康検査に合格しなければ放牧することができないものとする。

(使用の許可)

第7条 町長は、前条の申請があった場合において使用させることが適当であると認めたときは、納入告知書を発行し、使用料が納付された場合、当該申請書に共同放牧場使用許可証(様式第2号)を交付する。

2 使用料は、放牧期間中の全額納付を前提とするものとする。ただし、2箇月毎の分割払いもできるものとする。この場合分割による使用料は、放牧期限前の町より指定された期日までに納付しなければならない。

(許可の変更等)

第8条 前条の許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可期間の変更を申請しようとするときは共同放牧場使用期間変更許可申請書(様式第3号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を適当と認めたときは許可証を書き換えて交付する。

3 使用者は住所、又は氏名を変更したときは、共同放牧場使用者住所氏名変更届(様式第4号)に許可証を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の届出の提出があった場合は許可証を書き換えて交付する。

5 使用者は、使用許可期間の中途において放牧場の使用を取り止めようとするときは、取止めの日前7日までに町長に共同放牧場使用取止届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(指示)

第9条 町長は、放牧場の管理について、必要があると認めるときは放牧場に放牧した牛の使用者に対して必要な指示をすることができる。

(治療、人工授精)

第10条 放牧期間中において、治療、人工授精の必要があると認められた場合、町において治療、人工授精を行うものとする。この場合軽害な傷害治療以外の費用は、使用者の負担とする。

2 人工授精における精液の種類及び時期については、事前に使用者と協議するものとする。

(事故)

第11条 放牧期間中において、町の最善なる管理をもって運営するも、放牧中の牛が疾病、傷害、斃死の場合においてその損害賠償の責めを負わないものとする。ただし、盗難、失そうの場合は、町民利用に限り家畜共済加入時の評価額の4割を損害賠償するものとする。

(収牧及び許可証の返納)

第12条 使用者は、使用許可期間が満了したとき、使用を取り止めたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、その放牧した牛を速やかに収牧するとともに許可証を返納しなければならない。

2 放牧しようとする牛の生年月日を故意に虚偽の申請をし、放牧した場合、使用を取り消し、その放牧した牛を速やかに収牧して許可証を町長に返納しなければならない。

(許可証の提示)

第13条 使用者は、牛を放牧若しくは収牧しようとするとき、又は町長の請求があったときは町長に許可証を提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町営共同牧野管理規則(昭和45年上北町規則第4号)又は東北町営共同放牧場設置及び管理規則(昭和41年東北町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月10日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町営共同放牧場条例施行規則

平成17年3月31日 規則第101号

(令和3年8月2日施行)