○東北町営共同放牧場条例

平成17年3月31日

条例第146号

(設置)

第1条 共同放牧による家畜の飼養管理の合理化を図るため、東北町営共同放牧場(以下「放牧場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横沢山共同放牧場

東北町字横沢山地内

淋代山共同放牧場

東北町字横沢山第1国有林地内

豊畑共同放牧場

東北町字数牛地内

南平共同放牧場

東北町大字大浦字南平10番地1

道ノ下共同放牧場

東北町大字大浦字道ノ下104番地6

(職員)

第3条 放牧場に場長を置き、その他の必要な職員を置くことができる。

(放牧家畜)

第4条 放牧場に放牧することができる家畜は、生後6箇月以上の次に掲げるものとする。

(1) ホルスタイン種乳用雌牛

(2) ジャージー種乳用雌牛

(3) 肉用雌雄牛、去勢牛

(4) ホルスタイン種雄牛(去勢牛)、ジャージー種雄牛(去勢牛)

(5) 農用雌馬、農用雄馬(去勢馬)

(放牧場の使用)

第5条 放牧場を使用できるものは、町住民とする。ただし、町長において、支障ないと認めるときは、町住民以外でも使用することができるものとする。

(使用の許可)

第6条 放牧場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、放牧場の管理に支障を来すと認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定による使用の許可の取り消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。

(使用料の納付)

第8条 放牧場を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、放牧試験等について、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(生産物の払下げ)

第10条 放牧場より生産された牧草は、払下げするものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町営共同牧野条例(昭和40年上北町条例第19号)又は東北町営共同放牧場設置及び管理条例(昭和41年東北町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 横沢山共同放牧場、淋代山共同放牧場及び豊畑共同放牧場

(1) 放牧に係る使用料

種別

区分

使用料

乳用雌牛

生後月齢18箇月以上のもの

1日につき 220円

生後月齢12箇月以上18箇月未満のもの

1日につき 200円

生後月齢6箇月以上12箇月未満のもの

1日につき 170円

肉用雌牛

去勢牛

生後月齢18箇月以上(子付含む。)のもの

1日につき 220円

生後月齢12箇月以上18箇月未満のもの

1日につき 200円

生後月齢6箇月以上12箇月未満のもの

1日につき 170円

農用雌馬

農用雄馬

(去勢馬)

明2歳以上(子馬含む。)繁殖雌馬

肥育馬(去勢馬)

1日につき 220円

備考 子付きの子牛(子馬)とは、生後月齢6箇月未満のものである。

(2) 人工授精に係る使用料

種別

金額

乳用雌牛

肉用雌牛

1回につき3,000円に精液料を加算した額

2 南平共同放牧場及び道ノ下共同放牧場

放牧に係る使用料

種類

区分

使用料

生後月齢18箇月以上(子付含む。)のもの

1日につき 190円

生後月齢12箇月以上18箇月未満のもの

1日につき 170円

生後月齢6箇月以上12箇月未満のもの

1日につき 150円

備考 子付きの子牛とは、生後月齢6箇月未満のものである。

東北町営共同放牧場条例

平成17年3月31日 条例第146号

(令和6年4月1日施行)