○東北町総合交流拠点施設条例施行規則
平成17年3月31日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町総合交流拠点施設条例(平成17年東北町条例第145号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、東北町総合交流拠点施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託契約)
第2条 条例第4条第1項に規定する施設の管理を委託する場合は、書面により契約するものとする。
(管理受託者の義務)
第3条 条例第4条第2項に規定する管理受託者は、事故等があった場合は軽微なものを除き、速やかに町長に報告しなければならない。
(利用の禁止及び制限)
第4条 管理受託者は、施設損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は施設の管理上やむを得ないと認められる場合においては、施設を保全し又は利用者の危険を防止するため、施設利用の禁止又は制限をすることができる。
(業務報告)
第5条 管理受託者は、施設の経理状況及び委託業務の内容を常に明らかにし、業務報告書を事業年度ごとに作成し、事業年度経過後60日以内に町長に提出しなければならない。
(作成帳簿等)
第6条 管理受託者は、施設の委託業務について、次に掲げる帳簿等を作成し保存しなければならない。
(1) 経理帳簿
(2) 業務管理帳簿
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の帳簿等は、少なくとも5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。