○東北町総合交流拠点施設条例
平成17年3月31日
条例第145号
(設置)
第1条 多様な地域にある資源の活用により都市等との交流を図り、もって地域農業の振興と活力ある地域の形成に資するため、交流拠点施設を設置する。
(名称、愛称及び位置)
第2条 交流拠点施設の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 愛称 | 位置 |
東北町総合交流拠点施設 | 湖遊館 | 東北町大字上野字南谷地102番地1、同103番地1、同104番地1、同106番地1、同121番地1、同122番地、同123番地、同124番地、同126番地 |
(職員)
第3条 東北町総合交流拠点施設(以下「施設」という。)に必要に応じ、職員を置くことができる。
(管理)
第4条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するために、施設の管理を委託することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 施設の管理は、東北町公の施設に係る指定管理者等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の設備等の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用許可に関する業務
(3) 施設の使用料の収受に関する業務
(4) 特産品の販売に関する業務
(5) 道の駅の情報案内に関する業務
(6) 指定の手続等に関する条例第4条に規定する事業計画に基づいた各種事業の開催に関する業務
(7) その他町長が必要と認める業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務は除く。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条の2 指定管理者は、法令、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(開館時間)
第6条の3 施設の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、指定管理者が公益上必要と認める場合は、町長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条の4 施設の休館日は、1月1日とする。ただし指定管理者が公益上必要と認める場合は、町長の承認を得て、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(使用の許可)
第7条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にあたって施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用料金の収入)
第7条の2 町長は、指定管理者に使用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 施設の設置目的に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上特に支障があると認めたとき。
(4) その他、特別な事由が生じたとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、施設等を許可の目的外に使用、又はその権利を第三者に譲渡、若しくは転貸することができない。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失によって施設、設備若しくは商品等を汚損、損傷又は滅失したときは、これを原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(協定)
第12条 この条例で定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。