○私道に対する東北町農業集落排水処理施設設置取扱要綱
平成17年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、東北町農業集落排水処理施設区域内の私道に対して、町が農業集落排水処理施設を設置する場合の基準を設定することにより、農業集落排水事業の普及の促進と生活環境の改善を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、私道とは、次に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路
(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する国有財産のうち、一般の通行の用に供している道路
(設置基準及び条件)
第3条 この告示に基づき、農業集落排水処理施設を設置する基準及び条件は次に掲げるとおりとする。
(1) 私道の一端が、農業集落排水処理施設の設置がなされている公道に接していること。
(2) 農業集落排水処理施設を設置するために必要な所定の幅員が確保されていること。
(3) 私道に面し、既に居住の用に供している所有者の異なる複数の家屋があり、その大多数が農業集落排水処理施設設置後速やかに排水設備等を設置する旨の確約をしていること。
(4) 私道の使用期間は、農業集落排水処理施設の存置期間とし、使用料は無償であることを、私道に所有権その他の権利を有する者が承諾していること。
(5) 町長が実情に応じ定めるもの
(設置の申請)
第4条 この告示に基づき、私道に農業集落排水処理施設の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請者の代表を定め、私道農業集落排水処理施設設置申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請に添付する書類は次のとおりとする。
(1) 申請者の名簿
(2) 土地の所有者等の承諾書
(3) 私道の位置及び公図の写し
(4) 私道用地の登記簿謄本
(5) 私道所有者等の印鑑証明書
(6) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の決定について必要に応じ条件を付すことができる。
(工事の施工)
第6条 町長は、設置を決定したものについて、予算の範囲内で施行するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私道に対する上北町農業集落排水処理施設設置取扱要綱(平成15年上北町告示第32号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月2日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。