○東北町砂利支給規程

平成17年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 町は、農林業経営を近代化し、農林業生産力を発展させるため、共同利用農林道の新設、整備事業を行うもの及び公共的性格を有する施設に対し、必要な砂利を無償支給するものとする。

(定義)

第2条 この告示で「事業主体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 土地改良区

(2) 農業協同組合、森林組合

(3) 数人が共同し事業を行うもの(以下「共同施行者」という。)

(4) 公共的性格を有する施設の代表者又は所有者

(申請書)

第3条 砂利支給を申請しようとする事業主体は、砂利無償支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(砂利無償支給の条件)

第4条 事業を完了したときは、完了届(様式第2号)を遅滞なく町長に提出するものとする。

2 事業の内容を変更する場合は、砂利無償支給変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(砂利の無償支給)

第5条 町長は、事業主体より提出された申請書を審査し、必要に応じて現地等を調査し、砂利支給が適当であると認めるときは、砂利無償支給証明書を交付するものとする。

2 支給砂利は、砕石場渡しとする。

3 町長は、災害等特別な理由による場合は現地運搬支給するものとする。

(完了検査)

第6条 事業主体より完了届が提出された場合は、必要に応じて完了検査を行うものとする。

(無償支給の取消し)

第7条 前条に基づく完了検査の結果、支給砂利を目的以外に使用したことが明らかになった場合は、無償支給を取り消し、有償支給として納入告知書により事業主体は、町に代金を納入するものとする。

(補助事業との関連)

第8条 国及び県の補助事業による農林道新設整備事業には、この告示は適用しないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東北町砂利支給規程(昭和46年東北町訓令第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月2日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東北町砂利支給規程

平成17年3月31日 告示第26号

(令和3年8月2日施行)