○東北町多目的乾燥調製施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町多目的乾燥調製施設条例(平成17年東北町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 条例第3条の規定による委託は、文書による契約によらなければならない。

(管理運営)

第3条 本施設の管理運営は利用料をもって充て、利用料については別に定める。

(事務報告)

第4条 農業協同組合又は農業生産団体は、委託業務の内容を明らかにし、かつ、帳簿等を整理し随時町長に報告しなければならない。

(帳簿の種類等)

第5条 前条に掲げる帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 年間月別利用計画書、物資受払簿、利用日誌、収支決算書、実績書、従業員の人事福利厚生台帳、その他町長が必要と認める帳簿

(2) 前号の帳簿等は、5年間保存しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町多目的乾燥調製施設管理運営規則(平成5年上北町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町多目的乾燥調製施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第95号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第95号