○東北町多目的乾燥調製施設条例施行規則
平成17年3月31日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町多目的乾燥調製施設条例(平成17年東北町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 条例第3条の規定による委託は、文書による契約によらなければならない。
(管理運営)
第3条 本施設の管理運営は利用料をもって充て、利用料については別に定める。
(事務報告)
第4条 農業協同組合又は農業生産団体は、委託業務の内容を明らかにし、かつ、帳簿等を整理し随時町長に報告しなければならない。
(帳簿の種類等)
第5条 前条に掲げる帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 年間月別利用計画書、物資受払簿、利用日誌、収支決算書、実績書、従業員の人事福利厚生台帳、その他町長が必要と認める帳簿
(2) 前号の帳簿等は、5年間保存しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。