○東北町農村環境改善センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町農村環境改善センター条例(平成17年東北町条例第136号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、東北町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
2 前項の開館時間には、準備及び原状回復時間を含むものとする。
(休館日)
第3条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年の1月3日まで
2 特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(使用の申込み等)
第4条 条例第4条の規定により改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに町長に提出し、許可を得なければならない。
2 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(許可の取消し・変更申請)
第5条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに農村環境改善センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請による減免は、条例別表に定める多目的ホール等の暖房使用料は減免しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 改善センターの使用者は、指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び物品を損傷する行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで改善センター内において物品の販売又は寄附募集行為をしないこと。
(3) 許可された施設及び設備以外を使用しないこと。
(4) 許可された時間より延長して使用するときは、承認を得ること。
(5) その他改善センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町農村環境改善センター規則(昭和56年東北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月29日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。