○東北町農村環境改善センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町農村環境改善センター条例(平成17年東北町条例第136号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、東北町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

2 前項の開館時間には、準備及び原状回復時間を含むものとする。

(休館日)

第3条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年の1月3日まで

2 特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(使用の申込み等)

第4条 条例第4条の規定により改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに町長に提出し、許可を得なければならない。

2 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(許可の取消し・変更申請)

第5条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに農村環境改善センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請による減免は、条例別表に定める多目的ホール等の暖房使用料は減免しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第7条 改善センターの使用者は、指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び物品を損傷する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで改善センター内において物品の販売又は寄附募集行為をしないこと。

(3) 許可された施設及び設備以外を使用しないこと。

(4) 許可された時間より延長して使用するときは、承認を得ること。

(5) その他改善センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町農村環境改善センター規則(昭和56年東北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東北町農村環境改善センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第94号

(令和6年4月1日施行)