○東北町小川原地区農民研修所条例

平成17年3月31日

条例第134号

(設置)

第1条 農民の近代的な営農技術及び生活技術の研修を行い、農業所得の向上を図り農家経済の安定と福祉の増進に寄与するため農民研修所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農民研修所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

小川原地区農民研修所

東北町大字大浦字家の裏37番地1

(管理)

第3条 町長は、小川原地区農民研修所(以下「研修所」という。)の設置目的を効果的に達成するため研修所の管理及び運営を小川原地区の農民団体(任意団体を含む。)又は公共的団体に委託することができる。

2 町長は、管理及び運営を委託された団体(以下「受託団体」という。)に対し研修所の効果的な利用、その他管理の適正を期するため必要な条件を付することができる。

3 受託団体は、住民等が研修所を利用する際は、使用料を徴収することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川原地区農民研修所の設置及び管理に関する条例(昭和50年上北町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町小川原地区農民研修所条例

平成17年3月31日 条例第134号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第134号