○東北町農業委員会事務局事務専決規程
平成17年3月31日
農業委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、東北町農業委員会事務局規程(平成17年東北町農業委員会訓令第5号)第9条の規定により、東北町農業委員会(以下「農業委員会」という。)会長の権限に属する事務の迅速な処理を図るため、補助機関たる上級職員の専決について必要な事項を定めることを目的とする。
(類推専決、専決の制限)
第2条 専決権者は、この訓令に明記のない事項でも例記事項に準ずる軽易なものは類推して専決することができる。ただし、ことの軽重にかかわらず、すべて農業委員会の権利を限定し、若しくは義務を負担し又は事件そのものに指示行為をすることができない。
(事務局長の専決)
第3条 事務局長は、次に揚げる事項を専決することができる。
(1) 公募の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。
(2) 公文書の公開(公文書の公開の可否の決定のうち重要又は異例なものを除く。)
(3) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告に関すること。
(4) 職員の事務分担に関すること。
(5) 職員の3日以内の旅行命令に関すること。
(6) 職員の年次有給休暇及び欠勤に関すること。ただし、連日6日未満の場合とする。
(7) 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇に関すること。ただし、連日6日未満の場合とする。
(8) 職員の育児休業、部分休業の承認に関すること。
(9) 職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
(10) 前各号に定める事項に準ずる軽易な事項に関すること。
(専決の表示)
第4条 すべての専決書類については、「専決」の表示をするものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和5年4月11日農委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。