○東北町農業委員会事務局規程
平成17年3月31日
農業委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条に基づき、東北町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 農政係
(2) 農地係
(職の設置)
第3条 事務局に参事又は事務局長(以下「局長等」という。)を置く。
2 事務局に副参事、次長、総括主幹、主幹、主任主査、主査及び主事を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、事務局に必要な職を置くことができる。
(職務)
第4条 局長等は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 副参事及び次長は、上司の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 総括主幹は、上司の命を受け、特に担任する事務を処理し、所属職員を監督する。
4 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、所属職員を監督する。
5 主任主査及び主査は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。
6 前各項に定める職以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(職務の代理)
第5条 局長等に事故があるときは副参事又は次長が、局長等、副参事及び次長ともに事故があるときは、上席の職員が、その職務を代理する。
(事務分掌)
第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
農政係
(1) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(2) 交付金及び補助金に関すること。
(3) 小作料の設定に関すること。
(4) 農地一括生前贈与に関すること。
(5) 農地保有合理化促進事業に関すること。
(6) 青年農業者会議に関すること。
(7) 結婚相談所に関すること。
農地係
(1) 総会に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条全般に関すること。
(3) 農地法第4条及び5条に関すること。
(4) 農業者年金事務全般に関すること。
(5) 農業労賃等の協定に関すること。
(事務分掌の特例)
第7条 局長等は、事務の都合上必要があるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務の分掌又は処理をさせることができる。
2 副参事及び次長は、事務の繁閑により相互に援助させ、円滑な事務の遂行を図るものとする。
(決裁)
第8条 委員会の事務はすべて会長の決裁を経て執行するものとする。ただし、別に定めるところにより、会長は事務の一部につき、その決裁を局長等に委任することができる。
(報告)
第9条 専決権者は、必要に応じ、専決事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 事務の促進を図るため、決裁者が不在で緊急を要する文書については、次の各号に揚げる者が代決することができる。
(1) 局長等が不在の場合は、副参事又は次長
(2) 副参事及び次長が不在の場合は、上席の職員
2 前項の規定により代決をしたときは、文書の上部欄外に後閲の表示をし、上司登庁の際に閲覧に供さなければならない。
(準用)
第11条 この訓令に定めるもののほか、他に定めがある場合を除き、委員会の事務処理及び職員の服務等については、町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成29年4月12日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月10日農委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月11日農委訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。