○東北町農業委員会会議規則
平成17年3月31日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 東北町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は事故のため、出席できないときはその理由を付して、当日の会議時刻までに会長に届出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 委員の議席は最初に招集された総会においてくじで定める。
(会議開催等)
第8条 開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時刻を経てもなお出席委員が定数に達しないときは議長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは討論を用いないで会議に諮って決定する。
(議案の説明)
第11条 会議において事件が議題となったとき提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の質疑は、議長の許可を受けてしなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
3 発言は、総て簡明にし議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第13条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動機の採択順序)
第15条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは会議の承認をようする。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議事参与の制限)
第17条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第18条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のとき、議長の決するところによる。
2 採決に当り、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第19条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票による。
(簡易採決)
第20条 議長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議ないと認めるときは、議長は可決の旨を宣言する。ただし、議長の宣言に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立又は挙手又は投票で採決しなければならない。
(議事録)
第21条 会長は、議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第22条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第23条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧噪にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(疑義)
第24条 この規則の疑義はすべて会長が決める。ただし、異議があるときは会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年4月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月12日農委規則第2号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。