○東北町農業委員会選挙事務取扱規程
平成17年3月31日
農業委員会訓令第1号
(適用範囲)
第1条 この訓令は、東北町農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。
(選挙の宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告する。ただし、委員改選後に行う会長選挙については、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 投票を行うときには、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確認しなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条 議長は、投票が終ったと認めるときは投票漏れの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第6条 議長は、開票を宣告した後2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決める。
(選挙の結果報告)
第7条 議長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は別記様式のとおり定める。
(選挙に関する疑義)
第9条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第10条 会長は、投票の有効、無効を区別し当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。