○東北町騒音防止条例
平成17年3月31日
条例第129号
(目的)
第1条 この条例は、騒音を規制しもって町民の生活の静穏を保持することを目的とする。
(1) 騒音 音響機器又は楽器から発する音で町長の定めた音量の基準を超えるもの並びに音声、動作音及び作業音等で付近の静穏を害するものをいう。
(2) 音響機器 ラジオ、テレビジョン、拡声器、蓄音器(電気蓄音器を含む。)、電鈴その他の発音器をいう。
(3) 器楽 有鍵楽器、弦楽器及び打楽器をいう。
(4) 音声 話声、歌声、怒声及び叫声をいう。
(5) 動作音 人体の動作により発する音をいう。
(6) 作業音 工場、事業場等の設備又は作業により生ずる音をいう。
(注意の義務)
第4条 何人も騒音を発し、又はラジオ、テレビジョン等の受信を妨げることのないように注意しなければならない。
(学校又は病院周辺の静穏保持)
第5条 学校又は病院の周辺においては、授業若しくは医療に支障のある音を発してはならない。
(夜間の静穏保持)
第6条 午後の11時から翌日の午前6時までは、祭礼、盆踊その他屋外催物により音を発し、屋内から明瞭にきこえる音を出してはならない。
(例外規定)
第7条 前3条の規定にかかわらず、時報その他公共のためにするもので一時的なものはこの限りでない。
(宣伝を行うものの遵守事項)
第8条 拡声放送による宣伝を行うものは、次の事項を遵守しなければならない。ただし、非常災害その他緊急やむを得ないものはこの限りでない。
(1) 午後7時から翌日の午前9時までは放送しないこと。
(2) 放送期間中においては30分につき20分以上は休止時間を置くこと。
(3) 30メートル以内の距離において同一人又は同一法人が2個以上の拡声器により同時に放送しないこと。
(4) 幅員5メートル未満の道路においては直接屋外に向けて放送しないこと。
(5) 地上10メートル以上の高さから放送しないこと。
(6) 拡声器を5メートル以上の高さに取りつけるときは角度を30度ないし45度下方に向けること。
(風俗営業者等の遵守事項)
第9条 カフェー、料理店、飲食店、遊技場その他風俗営業所及び劇場、映画館等の興業場においては音響機器及び楽器を直接屋外に向けて使用してはならない。
2 前項の場合において関係公務員は、調査のため必要な限度においてその場所に立ち入ることができる。
3 前項の立入検査をする場合は、町長の定める証票を携帯しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第15条 第11条第1項の規定による町長の命令に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。