○東北町騒音防止条例

平成17年3月31日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、騒音を規制しもって町民の生活の静穏を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 騒音 音響機器又は楽器から発する音で町長の定めた音量の基準を超えるもの並びに音声、動作音及び作業音等で付近の静穏を害するものをいう。

(2) 音響機器 ラジオ、テレビジョン、拡声器、蓄音器(電気蓄音器を含む。)、電鈴その他の発音器をいう。

(3) 器楽 有鍵楽器、弦楽器及び打楽器をいう。

(4) 音声 話声、歌声、怒声及び叫声をいう。

(5) 動作音 人体の動作により発する音をいう。

(6) 作業音 工場、事業場等の設備又は作業により生ずる音をいう。

(音量の基準の決定)

第3条 町長が前条第1号の音量の基準を決定するに当たっては、町騒音対策委員会の意見を聴くものとする。

(注意の義務)

第4条 何人も騒音を発し、又はラジオ、テレビジョン等の受信を妨げることのないように注意しなければならない。

(学校又は病院周辺の静穏保持)

第5条 学校又は病院の周辺においては、授業若しくは医療に支障のある音を発してはならない。

(夜間の静穏保持)

第6条 午後の11時から翌日の午前6時までは、祭礼、盆踊その他屋外催物により音を発し、屋内から明瞭にきこえる音を出してはならない。

(例外規定)

第7条 前3条の規定にかかわらず、時報その他公共のためにするもので一時的なものはこの限りでない。

(宣伝を行うものの遵守事項)

第8条 拡声放送による宣伝を行うものは、次の事項を遵守しなければならない。ただし、非常災害その他緊急やむを得ないものはこの限りでない。

(1) 午後7時から翌日の午前9時までは放送しないこと。

(2) 放送期間中においては30分につき20分以上は休止時間を置くこと。

(3) 30メートル以内の距離において同一人又は同一法人が2個以上の拡声器により同時に放送しないこと。

(4) 幅員5メートル未満の道路においては直接屋外に向けて放送しないこと。

(5) 地上10メートル以上の高さから放送しないこと。

(6) 拡声器を5メートル以上の高さに取りつけるときは角度を30度ないし45度下方に向けること。

(風俗営業者等の遵守事項)

第9条 カフェー、料理店、飲食店、遊技場その他風俗営業所及び劇場、映画館等の興業場においては音響機器及び楽器を直接屋外に向けて使用してはならない。

(警告制止立入調査)

第10条 関係公務員は、第4条ないし第6条の規定に違反する者に警告を発し、又はその行為を制止することができる。

2 前項の場合において関係公務員は、調査のため必要な限度においてその場所に立ち入ることができる。

3 前項の立入検査をする場合は、町長の定める証票を携帯しなければならない。

(行政命令)

第11条 町長は、騒音を発する器具等の所有者又は管理者等が第4条ないし第6条又は第8条ないし第9条の規定に違反した場合においてはその者に対して騒音防止のため必要な処置をとることを命ずることができる。

2 第3条の規定は前項の場合に準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第13条 第4条第5条又は第6条の規定に違反した者が第10条第2項の規定による立入りを拒んだ場合は、拘留又は科料に処する。

第14条 第8条又は第9条の規定に違反した者は、30,000円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。

第15条 第11条第1項の規定による町長の命令に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第13条第14条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の騒音防止条例(昭和34年上北町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

東北町騒音防止条例

平成17年3月31日 条例第129号

(平成17年3月31日施行)