○東北町営墓地管理規則
平成17年3月31日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町営墓地条例(平成17年東北町条例第128号。以下「条例」という。)第5条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 東北町営墓地(以下「墓地」という。)は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところにより町長が管理する。
(使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。墓地は、焼骨及び遺骨を葬る目的以外に使用してはならない。ただし、碑石等の建設のための使用又は墳墓構築工事その他公衆の便益のために臨時使用する場合はこの限りでない。
(使用制限)
第4条 町長は、墓地の管理上使用者に対し、境界工作施設及び維持管理保全のため必要な制限又は措置を行わせることができる。
2 町長は、墓地の経営上又は改良事業等施行のためやむを得ないときは、埋葬場所の移転を命ずることができる。
(埋葬場所の規格)
第5条 埋葬場所の区画面積は、町長が使用者の意見を聴き、決定する。
(使用者の制限)
第6条 埋葬場所の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用場所の返還)
第7条 使用場所が不要となったときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。
(使用権の消滅及び取消し)
第8条 埋葬場所の使用者及びその家族が所在不明となり、又は縁故者がなく10年を経過したときは、その使用権は消滅する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が許可の目的以外に使用したとき。
(2) その他この規則に違反したとき。
(改葬の継続使用)
第9条 町長は、前条第1項に該当する者があるときは、法定手続をとり、埋蔵された焼骨遺骨及び墳墓施設を一定の場所に移転改葬することができる。
2 使用権消滅の後、前項による改葬以前に従前使用者の親族又は縁故者がその場所の使用を願い出たときは、町長は、特にこれを許可することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。