○東北町営墓地条例
平成17年3月31日
条例第128号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める墓地として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、東北町営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
番号 | 名称 | 位置 |
1 | 新舘 | 東北町大字新舘字屋敷添47 |
2 | 戸舘 | 〃 〃 字松原37の2 |
3 | 赤平 | 〃 〃 字赤平134の2 |
4 | 大浦 | 〃 大字大浦字菅林37の1、38の2、111の2 |
5 | 徳万才 | 〃 〃 字熊沢33の2、33の3 |
6 | 才市田 | 〃 〃 字道ノ上16の2、16の4 |
7 | 大洞 | 〃 〃 字中久根106の8 |
8 | 境ノ沢 | 〃 〃 字境ノ沢31 |
9 | 新山 | 〃 〃 字井尻310の3、297の13、310の2、337 |
10 | 善提寺 | 〃 〃 字東道ノ上12 |
11 | 虫神 | 〃 〃 字久保頭4の8、5、6の2、家裏2の3 |
12 | 小川原 | 〃 〃 字中久根下15の5、16の1、17の2、17の3、18の5、19の4、19の5、20 |
13 | 向山 | 〃 〃 字向山16 |
14 | 沼崎本村 | 〃 〃 字沼端14の3、14の5 |
15 | 上野 | 〃 大字上野字手長89、140の2 |
16 | 八幡 | 〃 大字新舘字八幡45の2、46、47、45の15 |
17 | 中岫平 | 〃 大字大浦字中岫平1、2の内 |
18 | 郡山 | 〃 字後久保169の2 |
(利用者の範囲)
第3条 墓地を利用できる者は、前条に規定する墓地名称地域の集落民その他町長が適当と認める者とする。
(指定管理者による維持管理)
第4条 墓地の維持管理は、法第244条の2第3項の規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 町長は、次に掲げる基準を総合的に判断及び審査し墓地の管理を行わせるのに最適な団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 墓地の管理を行おうとするものは、宗教法人その他規則で定める団体でないこと。
(2) 事業計画書の内容が墓地使用者の平等な利用が確保されるものであること。
(3) 事業計画書の内容が墓地の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、墓地の設置目的を達成するために必要な能力を有しているものであること。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 墓地使用の許可、取消し並びに現状回復及び返還その他墓地使用の許可に関する業務
(2) 使用権の承継許可、及び消滅その他使用権に関する業務
(3) 墓地の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、墓地の運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定期間)
第8条 指定管理者が墓地の管理を行う期間は、指定の日から起算して10年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。