○東北町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
その交付については、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に定めるところによるもののほか次に定めるとおりとする。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 下水道事業計画区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項の事業計画に定められた予定処理区域に掲げる地域をいう。
(3) 農業集落排水事業採択地区 農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付け58構改口第271号及び平成8年5月10日付け8構改善口第262号農林水産事務次官依命通達)に定めるところにより事業採択を受けた地区をいう。
(4) 専用住宅 主に居住の用に供する建築物又は居住部分の延べ床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上を占める建築物をいう。
(5) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定するし尿のみを処理する浄化槽をいう。
(6) 汲み取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽をいう(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取る方式の便槽を含む。)。
(7) 転換 住宅等の既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を合併処理浄化槽に入れ替えることをいう。
(8) 撤去費用 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の完全撤去(清掃、消毒、掘り起こし、産業廃棄物処理等)に要する経費をいう。
(9) 配管費用 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換により、生活排水を浄化槽に流入させるために必要な管及び浄化槽の処理水を浸透桝に流入させるために必要な管を設置するための工事費をいう。
(補助対象)
第3条 補助金は、下水道事業計画区域及び農業集落排水事業採択地区以外の地域において、平成6年10月20日付け衛浄第65号通知「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱」に基づき、専用住宅に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽を設置する者に対し交付するものとし、いずれも「小型合併処理浄化槽機能保証制度」に基づき保証登録され、全国浄化槽推進市町村協議会に登録した合併処理浄化槽とする。
(1) (社)全国浄化槽団体連合会とその会員である(社)青森浄化槽検査センターで実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」に基づく保証登録をせずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(3) 借家等の場合で、貸主の承諾が得られない者
(4) 町税等を滞納している者
(5) 当該合併処理浄化槽を設置した場所が将来、公共下水道又は農業集落排水施設等集合処理への加入区域となった場合、速やかに加入することに同意しない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第1の人槽区分に応じて定める限度額の範囲内で、合併処理浄化槽の設置に要する経費に相当する額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置場所の見取図
(2) 建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(3) 浄化槽構造図(認定シート)
(4) 登録浄化槽管理票(C票)及び登録証(登録浄化槽)の写し
(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(6) 浄化槽及び排水設備配置配管図
(7) 浄化槽設置工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)の写し
(8) 設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し
(9) 町税納税証明書
(10) 借家等の場合は、貸主の承諾書
(11) 同意書(集合処理区域となった場合それに加入する旨)
(12) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金の変更交付決定及び通知)
第8条 町長は、前条の事業変更承認申請書の内容に補助金額の変更があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査申込書の写し
(3) 設置工事費の領収書の写し
(4) 工事施工写真
(5) 浄化槽及び排水設備設置配管図(完成図)
(6) 浄化槽設備士が適正に施工したことを証するもの
(7) 産業廃棄物管理票の写し(撤去費用補助金申請者のみ)
(8) その他町長が必要と認める書類
(法定検査の実施)
第12条 補助事業者は、浄化槽法第7条及び第11条の規定により法定検査を受けなければならない。
2 前項の検査結果を合併処理浄化槽の使用開始後3年間保存するものとし、町長は必要に応じて報告を求めることができる。
(維持管理)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の機能が正常に稼働するよう、適正な維持管理をしなければならない。
(その他)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上北町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成13年上北町告示第12号)又は東北町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成12年東北町訓令第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月28日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月14日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成24年7月1日告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月25日告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
人槽区分 | 限度額 | 備考 |
5人槽 | 390,000円 | 限度額に満たないときは、その額の1,000円未満を切り捨てた額とする。 |
6~7人槽 | 474,000円 | |
8~10人槽 | 660,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 限度額 | 備考 |
単独処理浄化槽撤去費 | 120,000円 | 限度額に満たないときは、その額の1,000円未満を切り捨てた額とする。 |
汲み取り便槽撤去費 | 90,000円 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 限度額 | 備考 |
配管費用 | 300,000円 | 限度額に満たないときは、その額の1,000円未満を切り捨てた額とする。 |