○東北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理について必要な事項を定めるものとする。

(清潔の保持)

第2条 土地建物の所有者又は使用者若しくは管理者(以下「占有者」という。)は、当該地に面する歩道の清掃を行う等、常に清潔の保持に努めなければならない。

2 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、土地、建物の占有者は、廃棄物が投棄されないよう適正な管理に努めなければならない。

3 土木建築工事の施行者は、工事に伴って生じた一切の廃棄物を自ら処理しなければならない。

4 公共の場所で集会を開き、又はビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した廃棄物を速やかに処理しなければならない。

5 選挙ポスター又は商業広告類は、その掲示目的が達せられた時は速やかに除去しなければならない。

(住民の協力義務)

第3条 住民は、一般廃棄物のうち生活環境の保安上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、種別ごとに分別し、各別の容器に収納し、所定の日所定の場所に集める等、町長の指示する方法に従わなければならない。

2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他搬入処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものは混入してはならない。

3 犬猫等の死体を発見した者は、速やかに町長に通報しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、再利用を図るなど減量化に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して過剰包装の自粛、容器の回収等を行うことにより、廃棄物となる量が少なくなるように努めなければならない。

(廃棄物の搬入方法)

第5条 中部上北清掃センターが共同処理する焼却場へ、事業活動に伴って生じた廃棄物又は多量の一般廃棄物を搬入しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けるものとし、その搬入に際しては処分しやすいように可燃物と不燃物とに分別し、かつ、焼却、圧縮、破砕等処理しやすいように努めなければならない。また、搬入途中荷こぼれ、飛散又は不法投棄等のないようにしなければならない。

(投棄禁止)

第6条 何人も町長の指示する場所以外の場所に廃棄物を捨ててはならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

東北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月31日 条例第127号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第127号