○東北町狂犬病予防法施行細則
平成17年3月31日
規則第90号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。
(鑑札の再交付の申請等)
第3条 省令第6条の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、様式第2号による申請書により行わなければならない。
(1) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書 様式第3号
(2) 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書 様式第4号
(注射済票の交付の申請)
第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けるには、様式第1号による申請書を提出しなければならない。
(注射済票の再交付の申請等)
第6条 省令第13条の規定による注射済票の再交付を受けるには、様式第5号による申請書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町狂犬病予防法施行細則(平成12年上北町規則第12号)又は東北町狂犬病予防法施行規則(平成12年東北町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年8月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
附則(令和3年8月2日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。