○東北町献血推進協議会運営要綱

平成17年3月31日

告示第23号

(設置)

第1条 献血思想の普及と献血者の組織化を図るとともに献血制度の適正な運営を確保するために、東北町献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

(1) 献血思想の向上及び献血制度推進のための広報活動

(2) 保存血液の需給計画の検討

(3) 献血組織の育成

(4) その他献血制度に関する事業

(組織)

第3条 協議会の委員は、東北町健康づくり推進協議会委員が兼ねるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、当該関係機関等の職でなくなったときは、その日までとする。

2 委員は再任されることができる。

3 委員に欠員を生じたときの補欠委員は前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会は会長及び副会長1人を置く。

2 会長は町長とし、副会長は委員の互選による。

3 会長は会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、議長となる。

2 関係機関等を代表する委員で、都合により出席できないときは、代理人を出席させることができる。

3 前項の代理人が出席したときは、委員とみなすものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定める条例の規定により支給する。

(事務)

第8条 協議会の事務は会長の命を受けて保健衛生課が担当する。

(運営)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

東北町献血推進協議会運営要綱

平成17年3月31日 告示第23号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 告示第23号