○東北町食生活改善推進員設置規程

平成17年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、東北町国民健康保険条例(平成17年東北町条例第123号)第12条の規定に基づき町民の健康づくりのため、栄養及び食生活の改善並びに普及を図るため、東北町食生活改善推進員(以下「推進員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 推進員は、町の行う食生活改善推進員教育事業又は保健所の栄養教室の所定の課程を修了したもののうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員は、疾病その他の理由により、職務に支障を来すおそれのあるときは、直ちに書面又は口頭にて、その旨を届け出なければならない。

(職務)

第4条 推進員は次の職務を行う。

(1) 栄養、食生活改善に関する講習会、研修会等の開催

(2) 栄養、食生活の調査研究

(3) 食生活に関する組織活動の育成と推進

(4) 推進員の自己向上と地区組織単位活動の推進及び援助

(5) 栄養士活動及び国民健康保険事業に対する協力活動

(6) その他必要な活動

(秘密を守る義務)

第5条 推進員は、その活動上知り得た個人的な事柄を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様である。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

東北町食生活改善推進員設置規程

平成17年3月31日 告示第22号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 告示第22号