○東北町健康づくり推進協議会設置規則
平成17年3月31日
規則第89号
(設置)
第1条 国民健康づくり地方推進事業実施要綱(昭和53年4月11日付け衛発第328号厚生省公衆衛生局長通達)に基づき、町民の健康保持増進に関する対策を推進するため東北町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 協議会は、町民の健康づくりの対策として次の事項を体系的総合的に審議するものとする。
(1) 各種健康診査、健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健栄養指導及び食生活改善に関すること。
(3) 保健衛生組織の育成指導に関すること。
(4) 健康増進事業に関すること。
(5) 自殺対策計画及び自殺対策に関すること。
(6) その他町民の健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人程度とし、次の者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健所等の関係行政機関の代表者
(2) 保健医療関係団体の職にある者
(3) 保健衛生組織の代表者
(4) 学校保健関係の代表者
(5) 事業所等の代表者
(6) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該関係機関等の職でなくなったときは、その日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員に欠員を生じたときの補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会は、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、町長とし、副会長は委員の互選による。
3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し議長となる。
2 関係機関等を代表する委員で、都合により出席できないときは、代理人を出席させることができる。
3 前項の代理人が出席したときは、委員とみなすものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定める条例の規定により支給する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健衛生課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町保健対策推進協議会設置規則(昭和61年上北町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年9月12日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。