○東北町保健協力員設置規程
平成17年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民の健康保持増進及び生活環境の浄化と国民健康保険事業の趣旨普及を図るため、東北町保健協力員(以下「協力員」という。)について定めるものとする。
(委嘱)
第2条 協力員は、町内に居住し、各町内会から推薦された者のうちから町長が委嘱する。
(定数及び担当区域)
第3条 協力員は、各地区から選任した者からなり、定員を180人以内とし町長がこれを委嘱する。
(身分及び任期)
第4条 協力員は、非常勤とし、その任期は2箇年とする。ただし、再任を妨げない。
2 協力員に欠員が生じたとき、補充される協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 協力員は、町職員に協力し、次の職務を行う。
(1) 保健活動への協力
(2) 国民健康保険事業に対する協力
(3) 保健衛生行事への協力
(4) 担当地域の諸問題についての自主的な活動計画実施と連絡相談
(5) その他保健衛生に関する協力
(服務心得)
第6条 協力員は、疾病その他の理由により職務に支障を来すおそれのあるときは、直ちに書面又は口頭にて、その旨を届け出なければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 協力員は、職務上知り得た秘密を他にもらし、又はその職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。