○東北町環境美化推進員設置規程
平成17年3月31日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみの適正な処理及び減量等を推進し、清潔で快適な生活環境づくりに資するため、東北町環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置くことについて必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 町が行うごみの適正な処理及び減量等に関する施策の協力に関すること。
(2) 地区住民に対する、ごみの適正な処理及び減量等の啓蒙普及に関すること。
(3) 地区のごみの集団回収団体の育成に関すること。
(4) その他ごみの適正な処理及び減量等に必要な活動に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員の定数は、200人以内とする。
2 町長は次の者を推進員に委嘱する。
(1) 東北町保健協力員
(2) 青森県環境美化推進員
(3) 青森県不法投棄監視員
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進員に欠員が生じたため補充された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償費)
第5条 推進員の報償費は、別に定める額とする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年12月13日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。