○東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則
平成17年3月31日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、町における介護保険制度の適正な運営を図るために、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条に規定する利用者負担額の特例に関する事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例居宅介護サービス費)
第2条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項の規定により算出した額とする。
(特例居宅介護サービス計画費)
第3条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の規定により算出した額とする。
(特例施設介護サービス費)
第4条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項の規定により算出した額とする。
(特例居宅支援サービス費)
第5条 法第54条第3項に規定する特例居宅支援サービス費の額は、法第53条第2項の規定により算出した額とする。
(特例居宅支援サービス計画費)
第6条 法第59条第3項に規定する特例居宅支援サービス計画費の額は、法第58条第2項の規定により算出した額とする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条第1項第1号又は規則第97条第1項第1号に該当する場合 その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の、住宅については10分の2、その他については10分の3以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の区分による。
合計所得金額 | 給付費の支給割合 | |
損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
基準所得金額未満のとき | 100分の95 | 100分の100 |
基準所得金額以上で、かつ1,000万円以下のとき | 100分の93 | 100分の95 |
(注)基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。
(2) 規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は規則第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 その者が災害により死亡又は障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合又は上記以外の事由によりその者が死亡したこと若しくは心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の区分による。
ア 災害により死亡した場合 100分の100
イ 災害により障害者となった場合 100分の99
ウ 上記以外
合計所得金額 | 給付費の支給割合 | |
損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
基準所得金額未満のとき | 100分の95 | 100分の100 |
基準所得金額以上で、かつ、1,000万円以下のとき | 100分の93 | 100分の95 |
(3) 規則第83条第1項第4号及び規則第97条第1項第4号に該当する場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作により受けた農作の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
合計所得金額 | 対象利用料額 | 給付費の支給割合 |
基準所得金額未満のとき | 災害を受けた日以降の利用に係る当該世帯の利用料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得の割合を乗じて得た額 | 100分の100 |
基準所得金額以上で、かつ1,000万円以下のとき | 100分の98 |
(利用者負担額の減免の取消し)
第9条 前条の規定による認定証の交付を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに認定証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則(平成13年上北町規則第13号)又は東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則(平成14年東北町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月10日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東北町児童福祉法の施行に関する規則、第5条の規定による改正前の東北町保育の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東北町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の東北町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の東北町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の東北町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の東北町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の東北町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第14条の規定による改正前の東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則、第15条の規定による改正前の東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第16条の規定による改正前の東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第17条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第19条の規定による改正前の東北町母子保健法施行規則、第21条の規定による改正前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則第7条の規定は、令和2年以後の年の所得金額の計算について適用し、令和元年以前の年の所得金額の計算については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月2日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月8日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月27日規則第60号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。