○東北町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成17年3月31日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町国民健康保険条例(平成17年東北町条例第123号)第3条の規定に基づき、この町が設置する国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の事務に関し必要な事項を規定するものとする。
(任務)
第2条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第43条第1項及び第52条第2項の規定による一部負担金の割合の引下げに関する事項
(2) 国民健康保険税の税率に関する事項
(3) 法第58条の規定による保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長)
第3条 会長は会務を総理し、会議の議長となり協議会を代表する。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、町長から協議招集の要請があったとき、又は委員定数の3分の2以上の委員から協議会に付議すべき議題を提示して、協議会招集の請求があった場合においては、会長は、これを招集しなければならない。
3 会長は、協議会を招集するときは、町長に協議会開会の日時、場所及び協議事項等を通知しなければならない。
4 委員の改選後に初めて協議会を招集する場合においては、町長が招集するものとする。
(定数)
第5条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(裁決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(傍聴)
第7条 協議会を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長の許可を受けなければならない。
(書記)
第8条 協議会に書記を置き、町長がこれを命ずる。
(簿冊の備付)
第9条 協議会に次の簿冊を備付しなければならない。
(1) 協議会委員名簿
(2) 協議会審議録
(議事及び運営)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の議事及び運営について必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。