○東北町国民健康保険条例施行規則
平成17年3月31日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町国民健康保険条例(平成17年東北町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第1項ただし書の必要があると認めるときは、当該出産育児一時金に係る出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であるときとする。
3 条例第8条第1項ただし書の規則に定める額は、1万2,000円とする。
(東北町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)
第5条 東北町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年東北町条例第8号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町国民健康保険条例施行規則(平成2年東北町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和2年6月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年9月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月8日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の規定は令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る東北町国民健康保険条例施行規則第2条第3項の規定による額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月9日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月2日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。