○東北町国民健康保険条例施行規則

平成17年3月31日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町国民健康保険条例(平成17年東北町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産一時金)

第2条 条例第8条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)にその世帯に係る被保険者証及び出産を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項ただし書の必要があると認めるときは、当該出産育児一時金に係る出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であるときとする。

3 条例第8条第1項ただし書の規則に定める額は、1万2,000円とする。

(葬祭費)

第3条 条例第9条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第2号)にその世帯に係る被保険者証及び死亡を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第4条 条例第9条の2の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第3号の1から様式第3号の4まで)を町長に提出しなければならない。

(東北町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)

第5条 東北町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年東北町条例第8号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町国民健康保険条例施行規則(平成2年東北町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和2年6月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年9月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月8日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の規定は令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る東北町国民健康保険条例施行規則第2条第3項の規定による額については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月9日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月2日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東北町国民健康保険条例施行規則

平成17年3月31日 規則第84号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第84号
平成28年3月31日 規則第9号
令和2年6月10日 規則第18号
令和2年9月11日 規則第23号
令和2年11月9日 規則第24号
令和2年12月10日 規則第25号
令和3年3月11日 規則第4号
令和3年8月2日 規則第61号
令和3年9月9日 規則第92号
令和3年12月8日 規則第94号
令和4年3月10日 規則第15号
令和4年5月30日 規則第25号
令和4年9月9日 規則第47号
令和4年12月2日 規則第51号
令和5年3月9日 規則第7号