○東北町長寿祝金条例

平成17年3月31日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、高齢の町民に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を贈り、長寿を祝福し、社会に貢献した功績をたたえ、その労をねぎらうことを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金は、毎年4月1日から翌年3月31日までに、米寿(88歳)に達する者及び満百歳に達した者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して贈り、長寿者が死亡した場合はその遺族に贈るものとする。ただし、老人福祉施設等に入所している者で、当町以外の市町村からの祝金を受ける者は除く。

(1) 毎年4月1日現在に、引き続き10年以上町内に住所を有する者

(2) 現に他市町村の老人福祉施設等に入所中の者は、入所前に当町に10年以上住所を有していること。

(祝金の額及び支給方法等)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 米寿(88歳) 30,000円

(2) 百賀(満100歳) 300,000円

2 前項第1号の祝金は、9月に贈る。

3 第1項第2号の祝金は、誕生日以降に贈る。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町長寿祝金条例(平成12年上北町条例第35号)又は東北町長寿祝金条例(平成14年東北町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行に際し、平成17年度に限り旧上北町の対象者に限り喜寿(77歳)を、喜寿(77歳から81歳)と読み替える。

(平成22年3月19日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東北町長寿祝金条例

平成17年3月31日 条例第120号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第120号
平成22年3月19日 条例第3号
平成27年3月12日 条例第8号