○東北町高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第11号

(目的)

第1条 東北町高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)は、高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し、生活援助員を派遣して生活指導及び相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供することによって、これらの者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は東北町とし、事業の実施については、この事業が適切に運営できると認められる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)へ委託するものとする。

(生活援助員の業務内容)

第3条 生活援助員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活指導及び相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等の連絡

(6) その他日常生活上必要な援助

(生活援助員の要件等)

第4条 生活援助員は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 高齢者福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) 高齢者の生活指導及び相談、家事、緊急時の対応等を適切に実施する能力を有すること。

(生活援助員の勤務時間等)

第5条 生活援助員は、町と法人等が協議して定める日中の時間内の勤務とし、夜間等生活援助員が不在の際には、法人等において緊急時の対処を行うものとする。

(生活援助員の研修)

第6条 法人等は、生活援助員に対し、採用時及びその後年1回以上、業務に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修を実施するものとする。

(秘密保持)

第7条 生活援助員及びこの事業に関係する者は、事業に関し知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(費用負担)

第8条 入居者は、別表の費用負担基準により生活援助員派遣に要する費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、シルバーハウジングへの入居した日から明け渡した日までの間について負担するものとし、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の負担額を納入しなければならない。

3 入居した日及び明け渡した日が属する月において、その月の入居期間が1月に満たないときは、日割計算により算出した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(費用の減免又は徴収猶予)

第9条 町長は、入居者より生活援助員費用負担(減免・徴収猶予)申告書(別記様式)の提出があり、その事由が次の各号に該当し、適当と認められるときはその費用負担の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が重大な疾病にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(関連事業との連携)

第10条 社会福祉法人は、この事業の実施に当たり、必要に応じ関連するホームヘルパー派遣、デイサービス事業等を活用するなど老人保健及び福祉に関する諸事業との連携を図らなければならない。

(協議会の設置)

第11条 町長は、地域の関係機関の連絡体制を整備するため、高齢者住宅等安心確保連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、生活援助員、在宅介護支援センター、行政機関及びその他町長が特に必要と認める者で構成するものとする。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日より施行する。

(平成20年3月25日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

費用負担基準

利用者世帯の階層区分

入居者負担額(1箇月当たり)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯

1,500円

D

生計中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯

2,600円

E

生計中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯

3,800円

F

生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯

4,900円

画像

東北町高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第11号

(令和4年1月31日施行)