○東北町ホームヘルプサービス手数料徴収条例

平成17年3月31日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行うホームヘルパー派遣事業により、ホームヘルパーの派遣を受けた世帯(以下「利用世帯」という。)の者が負担すべき手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 町は、派遣の申出者から派遣時間(ホームヘルパーの訪問から辞去までの時間をいい1時間未満の端数は切り捨てる。)1時間につき東北町精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成17年東北町告示第17号)の基準により手数料を徴収する。

(手数料の納入)

第3条 手数料は、ホームヘルパーの派遣を受けた日の属する月の翌月の町長が定める日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 町長は、手数料について、世帯員の疾病等の事由により生活に困窮している世帯と認めた場合、その世帯の手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東北町ホームヘルプサービス手数料徴収規則(昭和58年東北町規則第1号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の規則の規定による手数料については、なお合併前の規則の例による。

東北町ホームヘルプサービス手数料徴収条例

平成17年3月31日 条例第119号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第119号