○東北町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第10号

(目的)

第1条 東北町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)は、保護者が労働等により日中家庭にいない小学校低学年の児童を対象に、公共施設等を利用し遊びを主とする健全育成活動を行いながら、児童の健全育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監督保護する者をいう。以下同じ。)が就労、疾病等のため、下校後家庭において適切な保護育成を受けられないおおむね小学校の1年から3年までの児童(以下「児童」という。)とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、東北町とする。

(実施場所)

第4条 事業の運営が可能な公共施設等とする。

(開設期間及び時間)

第5条 事業の開設期間及び時間は次のとおりとする。

(1) 開設期間 毎年4月から翌年3月までとする。

(2) 開設日 原則として日曜日、祝祭日及び町長が指定する日を除いた日とする。

(3) 開設時間 開設時間は、原則として次による。

 午後零時30分から午後5時30分までとする。

 土曜日、夏休み、冬休み及び春休み期間中 午前8時から午後5時30分までとする。

(4) 事業の管理運営上必要がある場合は、前2、3号の規定にかかわらず、開設の日及び開設の時間を変更することができる。

(学童クラブ)

第6条 事業の運営のため、学童クラブを設け、その名称及び開設場所は次のとおりとする。

事業実施名称

位置

第一小学区学童クラブ

第一小学校教員住宅

(東北町大字大浦字二津屋160番地4)

上北小学区学童クラブ

東北町民体育館

(東北町大字上野字上野191番地1)

小川原小学区学童クラブ

小川原小学校校長住宅

(東北町大字大浦字舘野41番地1)

蛯沢小学校学童クラブ

蛯沢地区学習等供用センター

(東北町字塔ノ沢山1番地11)

甲地小学校学童クラブ

東北町立甲地小学校

(東北町字往来ノ下50)

水喰小学校学童クラブ

水喰地区学習等供用センター

(東北町字切左坂道ノ上38番地116)

千曳小学校学童クラブ

東北町立千曳小学校

(東北町字家ノ下タ61番地50)

(保護育成の申請)

第7条 児童の保護者が保護育成を希望する場合は、児童保護育成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、勤務証明書(様式第2号)、医師の診断書等の児童の保護育成を必要とする事実を証明する書類を添付しなければならない。

(保護育成の承認等)

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、申請の内容を審査し、速やかに保護育成の要否を決定し、児童保護育成承認(不承認)通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

(保護育成の不承認等)

第9条 町長は、児童が疾病又は著しい心身の虚弱のため、集団的育成に耐えられないと認められる場合は、児童の保護育成を承認しないことができる。

(承認の順位)

第10条 町長は、児童の保護育成を承認するときは、原則として次に掲げる者を先順位とする。

(1) 保護者の就労、疾病等のため、家庭において適切な保護育成を受けられない児童

(2) 父子家庭、母子家庭及びこれに準ずる家庭の児童

(3) 生活保護を受けている家庭の児童

(資格調査)

第11条 町長は、毎年定期に児童の資格調査を行うものとする。

(承認の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護育成の承認を取り消すことができるものとする。

(1) 児童が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 児童の出席率が著しく低いとき。

(3) 保護者が虚偽の申請をしたとき。

(4) 前条の調査に応じなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営上支障があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定に基づき保護育成の承認を取り消したときは、児童保護育成承認取消通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(保護者の届出事項)

第13条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者の氏名、住所、個人番号又は連絡先を変更したとき。

(2) 家庭状況に変更が生じたとき。

2 保護者は、児童を欠席又は早退させるときは、事前に児童の所属する事業実施施設に連絡しなければならない。

3 保護者は、この事業による児童の保護育成を必要としなくなったときは、学童クラブ退会届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上北町放課後児童健全育成事業実施要項(平成13年上北町告示第13号)又は東北町放課後児童対策事業実施要項(平成8年東北町訓令第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年6月15日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

附 則(平成27年12月25日告示第102号)

この告示は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

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東北町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第10号

(平成28年1月1日施行)