○東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成17年3月31日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年東北町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。
(転出による資格喪失)
第5条 給付対象者は、東北町の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、東北町の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第6条 資格証は、毎年8月1日に更新する。
2 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて町長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。
(資格証の再交付)
第7条 受給者は、資格証を破損、汚損又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を町長に返還しなければならない。
3 第1項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。
(父又は母の医療費)
第10条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く)ごとに、1月につき、1,000円を超えた額に相当する額とする。
(他制度との給付の調整)
第11条 医療費の給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(医療費給付台帳)
第15条 町長は、ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第15号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(添付書類の省略)
第16条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年上北町規則第9号)又は東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年東北町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月10日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成23年9月20日規則第13号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月10日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東北町児童福祉法の施行に関する規則、第5条の規定による改正前の東北町保育の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東北町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の東北町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の東北町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の東北町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の東北町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の東北町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第14条の規定による改正前の東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則、第15条の規定による改正前の東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第16条の規定による改正前の東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第17条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第19条の規定による改正前の東北町母子保健法施行規則、第21条の規定による改正前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年8月2日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則第4条に基づき交付されている受給資格証は、改正後の規則第4条の規定により調整された受給資格証とみなし、改正前の受給資格証で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。