○東北町遺児入学祝金等支給規則

平成17年3月31日

規則第74号

(目的)

第1条 この規則は、遺児について入学祝金、卒業祝金及び弔慰金(以下「入学祝金等」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「遺児」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父母の死亡した者

(2) 父又は母が死亡した者

(3) 父又は母の生死が引き続き3月以上明らかでない者

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明となっている者

(5) 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている者

(6) 父又は母の心身障害の程度が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号に該当する状態にあり労働力を失っている者

(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(8) その他前各号に準ずる状態にあると認められる者

(支給要件)

第3条 入学祝金等は、次に掲げる要件を備えかつ、現に遺児を養育(その遺児と同居して、これを監護し、かつその生計を維持することをいう。)する者に支給する。

(1) 日本国民であること。

(2) 東北町内に住所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず入学祝金等は、遺児が日本国民でないときは、当該遺児については、支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず、遺児(第2条第1項第6号の場合を除く。)が父又は母の配偶者と生計を同じくしている場合は、支給しない。

(入学祝金等の支給事由等)

第4条 入学祝金等は、次に掲げる事由が発生したときに支給する。

(1) 入学祝金 遺児が小学校(盲学校、聾学校及び養護学校及び養護学校の小学部を含む。又は中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)以下同じ。)に入学するとき。

(2) 卒業祝金 遺児が中学校を卒業するとき。

(3) 弔慰金 父又は母の死亡により児童が遺児となったとき。

2 入学祝金等は一時金とし、その額は次に掲げるとおりとする。

(1) 入学祝金 遺児1人につき7,000円

(2) 卒業祝金 遺児1人につき10,000円

(3) 弔慰金 死亡した父又は母1人につき10,000円

3 入学祝金は、小学校又は中学校に入学する年の4月以降に、卒業祝金は、中学校を卒業する年の3月以降に、弔慰金は、父又は母の死亡により児童が遺児になった後に支給する。

(申請等)

第5条 入学祝金等の支給を受けようとする者は、遺児入学祝金等受給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、入学祝金等を支給するかしないかを決定しその旨を遺児入学祝金等支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請書の提出は、入学祝金又は卒業祝金にあっては入学又は卒業の日、弔慰金にあっては父又は母の死亡した日から6月を経過したときは、これを行うことができない。

(不正利得の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により入学祝金等の支給を受けた者があるときは、町長は、その者に対し当該入学祝金等の返還を命ずる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町遺児入学祝金等支給規則(昭和48年上北町規則第11号)又は東北町遺児入学祝金等支給規則(昭和48年東北町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月2日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月5日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東北町遺児入学祝金等支給規則

平成17年3月31日 規則第74号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第74号
令和3年8月2日 規則第63号
令和6年2月5日 規則第16号