○東北町認可外保育施設保育料助成金支給要領
平成17年3月31日
告示第9号
(認定の請求)
第1条 東北町認可外保育施設保育料助成金支給要綱(平成17年東北町告示第8号。以下「要綱」という。)第5条の規定による助成金の受給資格及びその額についての認定の請求は、保育料助成金認定請求書(様式第1号)を提出することによって行わなければならない。
(1) 対象児童が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する「保育に欠ける児童」であることを明らかにできる書類
(2) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条第3項に規定する書類
(3) 認可外保育施設との契約書又はこれに準ずる書類
(4) 保育料の額を明らかにできる書類
2 第1項の保育料助成金額改定請求書には、助成金の額の増額の原因となる対象児童等に係る書類を添えなければならない。
(改定届の処理)
第7条 町長は、前条の保育料助成金額改定届の提出を受け、審査した結果、届出に係る事実があると認めたときは、改定通知書を受給者に送付する。
2 町長は、第1項の保育料助成金額改定届の提出を受け、審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、当該改定届を受給者に返付する。
(受給事由消滅届の処理)
第8条 受給者は、助成金を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに保育料助成金受給事由消滅届(様式第8号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。