○東北町認可外保育施設保育料助成金支給要領

平成17年3月31日

告示第9号

(認定の請求)

第1条 東北町認可外保育施設保育料助成金支給要綱(平成17年東北町告示第8号。以下「要綱」という。)第5条の規定による助成金の受給資格及びその額についての認定の請求は、保育料助成金認定請求書(様式第1号)を提出することによって行わなければならない。

2 前項の保育料助成金認定請求には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 対象児童が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する「保育に欠ける児童」であることを明らかにできる書類

(2) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条第3項に規定する書類

(3) 認可外保育施設との契約書又はこれに準ずる書類

(4) 保育料の額を明らかにできる書類

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、前条の保育料助成金認定請求書の提出を受け、審査した結果、受給資格があるものと決定したときは、保育料助成金認定通知書(様式第2号)を受給資格者に送付する。

2 町長は、前条の保育料助成金認定請求書の提出を受け、審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、保育料助成金認定請求却下通知書(様式第3号)を請求者に送付する。

(助成金の請求)

第3条 要綱第6条第2項による助成金の請求は、保育料助成金請求書(様式第4号)に保育料を支払ったことを証する書類を添えて、提出することによって行わなければならない。

(額の改定の請求)

第4条 要綱第7条第1項の規定による助成金の額の改定の請求は、保育料助成金額改定請求書(様式第5号)を提出することによって行わなければならない。

2 第1項の保育料助成金額改定請求書には、助成金の額の増額の原因となる対象児童等に係る書類を添えなければならない。

(改定請求書の処理)

第5条 町長は、前条の保育料助成金額改定請求書の提出を受け、審査した結果、助成額を改正すべきものと決定したときは、保育料助成金額改定通知書(様式第6号。以下「改定通知書」という。)を受給者に送付する。

2 町長は、前条の保育料助成金額改定請求書の提出を受け、審査した結果、助成額を改定しないものと決定したときは、保育料助成金額改定請求却下通知書(様式第7号)を請求者に送付する。

(額の改定の届出)

第6条 助成金の支給を受けている者は、要綱第7条第2項の規定による助成金の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、保育料助成金額改定届(様式第5号)を提出しなければならない。

(改定届の処理)

第7条 町長は、前条の保育料助成金額改定届の提出を受け、審査した結果、届出に係る事実があると認めたときは、改定通知書を受給者に送付する。

2 町長は、第1項の保育料助成金額改定届の提出を受け、審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、当該改定届を受給者に返付する。

(受給事由消滅届の処理)

第8条 受給者は、助成金を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに保育料助成金受給事由消滅届(様式第8号)を提出しなければならない。

2 町長は、第1項の保育料助成金受給事由消滅届の提出を受けたときは、保育料助成金支給事由消滅通知書(様式第9号)を受給者に送付する。

(未支払の助成金の請求)

第9条 要綱第8条に規定する未支払の助成金を受けようとする者は、未支払保育料助成金請求書(様式第10号)を提出しなければならない。

(未支払請求書の処理)

第10条 前条の未支払保育料助成金請求書の提出を受け、未支払助成金を支給するものと決定したときは、未支払保育料助成金支給決定通知書(様式第11号)を請求者に送付する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上北町認可外保育施設保育料助成金支給要領(平成12年上北町告示第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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東北町認可外保育施設保育料助成金支給要領

平成17年3月31日 告示第9号

(平成17年3月31日施行)