○東北町認可外保育施設保育料助成金支給要綱
平成17年3月31日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、認可外保育施設に入所している児童の保護者に対し、その保育料の全部又は一部に相当する助成金を支給することにより、出生率の向上及び保護者が安心して子供を生み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「児童」とは、18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この告示において、「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者をいう。
3 この告示において、「認可外保育施設」とは、児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第4項の認可を受けていないものをいう。
(支給要件)
第3条 助成金の支給対象となる者は、東北町の区域内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 現に扶養している児童が3人以上であり、かつ3人目以降の児童(以下「対象児童」という。)を認可外保育施設に入所させている者であって、当該認可外保育施設が次のいずれにも該当していること。
ア 1日につき、おおむね8時間以上の保育を行っている施設
イ 「無認可保育施設に対する当面の指導基準」を遵守している施設
(2) 対象児童が、児童福祉法第39条に規定する「保育に欠ける児童」であり、かつ第1号の認可外保育施設への入所理由が次のいずれかに該当すること。
ア 入所を希望している保育所(児童福祉法第35条第3項による届出がなされたもの及び同条第4項による認可を受けたものに限る。以下同じ。)に空きがないこと。
イ 延長保育、休日保育又は夜間保育のサービスが必要であるが、当該市町村の保育所では、これらのサービスを受けることができないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金は、月を単位として支給するものとし、その額は、対象児童の属する世帯の課税額に対し、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」第4の1に定める保育所徴収基準額表を適用した場合の階層区分に応じ、それぞれ次の表に定める額とする。
年齢 階層 | 助成金額(月額) | |
3歳未満児1人につき | 3歳以上児1人につき | |
第2階層 第3階層 第4階層 | 30,000円 | 27,000円 |
第5階層 第6階層 第7階層 | 15,000円 | 13,500円 |
1 同一世帯から2人以上の入所児童がある場合には、個々の入所児童の年齢に応じて定められる額を合算した額を助成額とする。 2 保護者の支払うべき保育料の総額が、本表に定める額に満たない場合は、実際に支払うべき保育料の額を助成額とする。 |
(認定)
第5条 助成金を受けようとする者は、受給資格及び助成額について、町長の認定を受けなければならない。
(支給及び支払)
第6条 助成金の支給は、前条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、助成金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 助成金は、受給資格者の請求に基づき支払う。
(助成金の額の改定)
第7条 助成金の支給を受けている者につき、助成金の額が増額することとなるに至った場合における助成金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月から行う。
2 助成金の支給を受けている者につき、助成金の額が減額することとなるに至った場合における助成金の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行う。
(未支払の助成金)
第8条 助成金の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき助成金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が養育していた対象児童であった者にその未支払の助成金を支払う。
(不正利得の徴収)
第9条 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護)
第10条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供してはならない。
(再認定)
第11条 助成金の支給を受けている者は、毎年4月中に、受給資格及び助成額について、町長の再認定を受けなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。