○東北町博愛号運営規程

平成17年3月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内住民の安全と健康を保持し、福祉の増進を図るため、東北町博愛号(以下「博愛号」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 博愛号は、主として次の業務に使用するものとする。

(1) 災害時の救護資材、救護物質及び避難民の運搬輸送等の救護に関する業務

(2) 血液事業に関する業務

(3) 赤十字奉仕団、青少年赤十字の活動を助成し、育成する業務

(4) 赤十字思想普及業務

(5) 赤十字に関するその他の一切の業務

(6) その他町長が認めた公共的な業務

2 博愛号は、営利を伴うもの、観光及び慰安を目的とするものは使用してはならない。

(利用許可)

第3条 町長は、申込書の利用目的を確認の上、利用を許可する。

2 博愛号の利用許可は、災害時の利用以外は原則として週休日、祝祭日の利用は除く日とし、利用時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。

3 博愛号の運行範囲は、原則として県内とする。

(利用申込)

第4条 博愛号を利用しようとするときは、博愛号利用申込書兼運転日誌(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、利用予定日の5日前までに提出しなければならない。

3 赤十字奉仕団以外の各種団体等の利用は、原則として許可しないものとする。

(利用許可の期間)

第5条 博愛号利用許可の期間は1日とする。ただし、町長が特に認めた場合は延長することができる。

(利用許可の決定)

第6条 第4条の規定による申込みがあった場合、これを審査し適当と町長が認めた場合許可するものとする。

(費用の負担)

第7条 博愛号の運行費用は無料とする。

2 博愛号利用期間中、博愛号の故障等により、タクシー等を使用した場合の費用は申請者が負担するものとする。

(交通事故による補償)

第8条 博愛号利用途上において、東北町運転技能員及び一般職員の運転の責務による事故発生により博愛号の搭乗者に負傷又は死亡があった場合、賠償共済保険の範囲内で補償するものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東北町博愛号運営規程(平成2年東北町訓令第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

東北町博愛号運営規程

平成17年3月31日 告示第7号

(令和3年8月2日施行)