○東北町福祉バス運営要綱

平成17年3月31日

告示第6号

(目的)

第1条 東北町福祉バス(以下「福祉バス」という。)は、町内の社会福祉団体の研修及びレクリエーション等の利用に提供してその福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉バス利用対象者は、次に掲げる団体とする。

(1) 老人クラブ

(2) 母子福祉会

(3) 身体障害者福祉会

(4) 社会福祉団体及び社会福祉施設

(5) その他町長が認めた公共的な団体等

(利用許可)

第3条 町長は、申込書の利用目的を確認の上、前条各号の順位によって利用を許可する。

2 福祉バスの利用許可は、原則として日曜日及び祝祭日を除く日とし、利用時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後零時までとする。

3 福祉バスの運行範囲は、原則として県内とする。

(利用申込)

第4条 福祉バスを利用しようとする場合は、福祉バス利用申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、利用予定日の14日前までに提出しなければならない。

3 福祉バスを利用する団体は、20人以上でなければならない。

(利用許可の期間)

第5条 福祉バス利用許可の期間は1日とする。ただし、町長が特に認めた場合は延長することができる。

(利用許可の決定)

第6条 第4条の規定による申込みがあった場合これを審査し適当と町長が認めた場合、利用許可書で申込者に通知する。

(費用の負担)

第7条 福祉バスの運行費用は無料とする。ただし、利用期間中宿泊を要する場合は、東北町運転技能員の宿泊に要する費用を申請者が負担するものとする。

2 前項ただし書の規定による費用は、町長が特に認めた場合は、免除することができる。

3 福祉バス利用期間中福祉バスの故障等により、タクシー等使用した場合の費用は、申請者が負担すること。

(交通事故による補償)

第8条 福祉バス利用途上において、東北町運転技能員の運転の責務による事故発生により福祉バスの搭乗者に負傷又は死亡があった場合、賠償共済保険の範囲内で補償するものとする。

(利用者の義務)

第9条 申請者の旅行日程、名簿及び連絡先(電話番号)等は、あらかじめ提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上北町福祉バス運営要綱(昭和55年訓令乙第2号)又は東北町福祉バス運営規程(昭和52年6月1日)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東北町福祉バス運営要綱

平成17年3月31日 告示第6号

(令和3年8月2日施行)