○東北町保健福祉センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町保健福祉センター条例(平成17年東北町条例第113号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、東北町保健福祉センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保健センターに所長及び必要な職員を置く。

(利用時間)

第3条 保健センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可申請等)

第5条 条例第4条の規定により保健センターを使用する者は、東北町保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに町長に提出し、許可を得なければならない。

2 東北町上北保健福祉センターについては、一般貸出しはしない。

3 町長は、第1項の規定により申請書を受理したときは、使用目的その他の内容を審査し、適当と認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

4 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(許可の取消・変更申請)

第6条 使用者がその使用を取り消し、又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに、東北町保健福祉センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第7条 条例第7条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、東北町保健福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、申請事由その他の内容を審査し、適当と認めたときは、減免決定書を交付するものとする。

3 第1項の申請による減免は、条例別表に定める部屋等の冷暖房設備及び諸設備に係る使用料は減免しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第8条 保健センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、器具等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、火気を使用しないこと。

(3) 町長の許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(4) 施設、器具等の使用について職員の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町保健相談センター管理運営規則(昭和62年上北町規則第15号)又は東北町総合保険福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成16年東北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月1日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東北町保健福祉センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第68号

(令和6年4月1日施行)