○東北町保健福祉センター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町保健福祉センター条例(平成17年東北町条例第113号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、東北町保健福祉センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保健センターに所長及び必要な職員を置く。
(利用時間)
第3条 保健センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 東北町上北保健福祉センターについては、一般貸出しはしない。
3 町長は、第1項の規定により申請書を受理したときは、使用目的その他の内容を審査し、適当と認めたときは、使用許可書を交付するものとする。
4 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(許可の取消・変更申請)
第6条 使用者がその使用を取り消し、又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに、東北町保健福祉センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、申請事由その他の内容を審査し、適当と認めたときは、減免決定書を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 保健センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、器具等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、火気を使用しないこと。
(3) 町長の許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(4) 施設、器具等の使用について職員の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町保健相談センター管理運営規則(昭和62年上北町規則第15号)又は東北町総合保険福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成16年東北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。